映画看板で鉄分補給帳尻合わせの大雪で

2014年02月14日

4月1日以後でも消費税率5%もあるんだよ

あと1ヶ月半で消費税が8%に引き上げられますが、施行日以降も旧税率5%が適用されるものがあるということをご存知ですか?

その1は、3月以前のリース物件。
コピー機や車などをリースしている場合、「リース資産の引渡し時点」の消費税率が適用されるのです。
リースの契約内容によっては条件もあるようなので、リースしている人は、契約内容の確認をどうぞ。
これからリースしようと思っている人は、急いで今のうちに契約して物件を引き渡してもらえば、ギリギリ間に合うかな?

その2は事業用として契約している事務所や駐車場の賃貸料。(居住用のアパート、マンションは関係なし)
いくつか要件がありますが、施行日以降も旧税率5%が継続適用されることがありますので、店舗や事務所などを賃貸している人は要チェックです。

その3は、人生最大のお買い物の住宅建築中の人。
住宅の引渡しが4月以降になった場合は、4月以前に支払った着手金や中間金も含めて、請負金額の全部に8%が適用されます。
ただし、去年の9月30日までに請負契約を結んだ場合は、引渡しが4月以降になった場合でも旧税率5%が適用されますが・・もう遅いか。

適当な写真が探せなかったので、雪の山形新幹線ホーム。
関東はまた大雪ですね。
去年も今年も、決まって週末になると荒天の今日このごろです。
クリックしてど~ぞ!
7d6997fd.jpg

 [大雪注意]




urutorahurosu at 07:05│Comments(2)今日このごろ 

この記事へのコメント

2. Posted by 前田   2014年02月14日 18:17
まだ雪をみてないです。
熊本も寒いのですが…
義母が経営してる商店は、消費税がかかりません。
100円のお菓子は100円で買えます。
8%になっても、消費税は取らないそうです。
儲けないですよね( ̄0 ̄)
1. Posted by とき   2014年02月14日 18:22
消費税、大問題です。{汗}

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